患者の権利と責務
患者の権利
すべての市民(患者)は,政治的・社会的・経済的地位や国籍・宗教・信条・年齢・性別・疾病の種類などにかかわらず,だれでも等しく適切な医療を受ける権利があります。
- ①市民(患者)は,良質で最善な医療を受ける権利があります。
- ②市民(患者)は,医療を受けるに当たっては,個人の尊厳とプライバシーを尊重される権利があります。
- ③市民(患者)は,分かりやすい十分な説明を受けるとともに,治療方法などを自己の意思で決定する権利があります。
- ④市民(患者)は,自分の受けている医療について知るため,診療記録の開示を求める権利があります。
- ⑤市民(患者)は,自分の受けている診断や治療について,他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- ⑥市民(患者)は,意識障害や認知症,その他の理由で意志を表明できない場合には,法律上の権限を有する代理人に意思決定を委ねる権利があります。
- (※①~⑤:病院事業共通項目 ⑥:鳴子温泉分院独自項目)
患者の責務
すべての市民(患者)は,市民(患者)の権利を濫用してはならず,他者(他の患者)の権利を尊重するとともに,公共の福祉に則して誠実に利用する責務を有しています。
- ①市民(患者)は,自らの心身状態をつつみ隠さず正確に伝えてください。
- ②市民(患者)は,合意した治療には主体的に取り組むとともに,医療提供者の指示事項を順守してください。
- ③他の市民(患者)の迷惑とならないよう,病院の規則を守り,職員の指示に従ってください。