大崎市民病院Osaki Citizen Hospital

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大崎市病院事業職員の処分について

 このことについて、令和6年5月31日付で下記のとおり大崎市病院事業職員の懲戒処分を行いましたので、大崎市病院事業職員の懲戒処分に関する公表基準に基づきお知らせします。

 

 

◇職場内秩序を乱す行為

1 被処分者   30代 歯科医師

2 処分の内容   停職3月

3 処分事案の概要

 当該職員は、令和6年4月15日午後1時30分頃、本館2階歯科口腔外科診察室内にて、歯科衛生士を押し倒し、助けに入った歯科衛生士にも髪をつかむなどの暴力行為を行った。

 被害者の2人は、翌日医療機関を受診し、両者とも頚椎捻挫等で2週間の安静加療が必要と診断されたもの。

 このことは、地方公務員法第29条第1項第3号に該当することから懲戒処分を行ったもの。

4 その他

 (1)当該職員は、退職願を提出しており、処分同日付で依願退職となったもの。

 (2)指導監督不適正として、当該職員の所属長である歯科医師を訓告としたもの。

 

◆管理者コメント

 この度、法令を遵守する立場である当病院事業職員が、職場内で暴力行為を行い、令和6年4月19日に殺人未遂及び傷害の容疑で逮捕され、その後の捜査において、5月10日に傷害の罪で起訴された事件において、患者の皆様をはじめ、市民及び関係者の皆様の信頼を損ねたことについて、心から深くお詫び申し上げます。

 二度とこのような事件を起こすことがないよう、再発防止に取り組むとともに、法令等の遵守及び公務員倫理の確立を図り、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

 

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