時間外勤務手当支給に関する一部報道について
令和6年8月3日付け一部報道において,時間外勤務手当の支給について,未払いが生じている報道がなされました。
本事案におきまして,これまでも時間外勤務手当につきましては,時間外勤務時間数に応じて支給してまいりましたが,勤務1時間当たりの給与額の算出において,地域における医師確保に必要な初任給調整手当等も含めるよう指導を受けたものです。
このことに伴い,令和5年4月からは給与規程を改正し,適切に支給しておりますが,令和2年3月から令和5年3月までの分については支給できていない状況にあります。
本事案により,皆さまに多大なるご心配をおかけしましたことを,お詫び申し上げます。
今後につきましては,経営に与える影響等を踏まえつつ,引き続き関係機関等と相談してまいります。
令和6年8月6日 大崎市病院事業管理者 並木 健二